国家資格である柔道整復師が、「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷」の施術を健康保険を用いて施術するところです。
厚生労働省の許可した専門学校もしくは、文部科学省の指定した大学で「解剖学」「生理学」「運動学」「病理学」「衛生学」「公衆衛生学」などの基礎系科目と「柔道整復理論」「柔道整復実技」「関係法規」「外科学」「リハビリテーション学」などの臨床専門科目を履修します。
国家試験を受け、合格した厚生労働大臣免許の柔道整復師となります。
接骨院と整骨院の違いはありません。どちらも正式名称は「柔道整復師施術所」と柔道整復師法では呼ばれています。
もちろん、接骨院と整骨院で治療範囲や取扱いの出来る保険の内容・保険内治療費も同じになります。
昔は「接骨院」という名称しかなかったのですが、骨や関節をボキボキされて痛いといった間違ったイメージがあり、そのイメージをなくすために、整骨院という名称を使う施術が増えました。
整体院やマッサージ屋さんは、民間資格を取得した方が運営するもので、保険を使用することは出来ません。
ただ、接骨院も整骨院も全ての症状に保険が使えるわけではありません。
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